自動車取得税とは
お車購入などの際、よく聞くのが「自動車取得税」です。
自動車取得税とは、売買などで自動車を購入した取得者に対して課税される税金のことです。
税率は、新車で購入した場合と中古車で購入した場合で異なります。
また中古車の中でも、新しい年式の場合と経過年数が経っている場合で異なります。
普通自動車と軽自動車、どちらも課税対象車両となります。
この自動車税は、「所有者」へ課税されます。
もし、お車を購入し、すぐに名義変更される場合でも取得税は再度払うことになります。
住所変更や所有権解除(ローン完済後による取得)など、所有者が変わらない場合は支払いは不要です。
すべての車両に取得税が課税されるわけではありません。
軽自動車は初度年数より1年経過していれば課税対象車ではなくなります。
普通自動車は初度年数より4年経過していれば課税対象車でなくなることが多いです。
※車両によって年数は経過しているが、課税対象車になるものもありますので、確認をしてください。
普通車の場合は、運輸支局・軽自動車の場合は、軽自動車協会の「県税窓口」へ問い合わせると教えてくれます。
取得税確認の際は
・初度年度
・型式指定番号
・類別区分番号
が聞かれるので、車検証を手元に置いてからのお問い合わせだとスムーズにいきます。
もしくは、ヘルムジャパンというサイトの取得税検索画面からでも調べることができます。
【課税標準基準額が350万円で、1年3ヵ月経過している中古車の場合】
350万円 × 0.561(残価率)= 1,963,000円(取得価額)
1,963,000円(取得価額)× 3% = 58,890円(自動車取得税額)
↓
取得税額=58,890円
【新車を購入した際の計算方法】
課税標準基準額+ 付加物の価額= 取得価額(1,000円未満切捨て)
取得価額× 3% = 自動車取得税額
このような計算式があります。
見てもよくわかりません。
やっていてもわからなくなる時があります。
県税に聞くか、インターネットで調べる方が早いし正確ですね。
ちなみに、平成26年3月31日まで取得価額の5%に課税されていた自動車取得税ですが、
消費税が8%に上がった平成26年4月1日から3%に変更されました。
消費税が10%に上がるタイミングで、この自動車取得税は廃止され、
新たに環境性能割税が導入される予定です。
