成年被後見人名義の自動車登録
さて、重度の認知症と診断された方、意識がなく寝たきりの方、
重い知的障がい、精神障がいをお持ちの方は、預貯金などの財産を管理したり、
介護サービスや施設への入所に関する契約を結んだり、
遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自らの判断で行う事ができません。
仮に契約や意思表示を行っても無効と判断される場合があります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、
支援するのが成年後見制度です。
(成年後見制度を利用する場合は家庭裁判所で手続きを行います)
成年被後見人 (家庭裁判所の後見開始の審判を経て、法的に後見が開始された方)の方を
自動車の所有者として登録を行うケースがあります。この場合の登録申請書添付書類は下記のとおりです。
1 登記事項証明書 (成年後見が開始されていることを証する書面)
※被成年後見人及び後見人の住所氏名等の記載があります。
2 後見人の印鑑証明書(交付から3か月以内のもの)
3 委 任 状 (後見人の実印を押印)
4 成年被後見人の住民票(交付から3か月以内のもの)
※法的な手続きを経て成年後見が開始されると成年被後見人の印鑑証明書は交付されなくなります。
また、被成年後見人の方が障がい者手帳等をお持ちであれば、
自動車税・取得税の減免申請が可能になる場合があります。
運転する方の運転免許証のコピー等(両面)も必要になります。
