お車の個人間売買でのトラブル-行政書士法人アサヒ総合事務所

お車の個人間売買でのトラブル

個人同士で車を売買し名義変更を行う場合、新しい所有者が名義変更を行うことが多いと思います。

 

一般的には(Aを旧所有者・Bを新所有者とします)
@オークションなどで個人間売買が成立
ABがAの所へ行き車と書類を預かる(または陸送業者に依頼し、AからBへ車と書類を運んでもらう)
B名義変更期間を決めてBが名義変更をする
CBがAへ名義変更完了の連絡をする

 

となるかと思います。

 

 

しかし、ここでトラブルが起こることが多く見られます。

 

新所有者Bが名義変更を行ってくれないことです。

 

名義変更を行わない場合のリスクはほぼ、旧所有者が負担します。
・税金や交通違反の通知が旧所有者へ来る
・名義変更前に交通事故を起こしてしまい、任意保険へ加入しておらずトラブルに巻き込まれた
などさまざまあります。
トラブル後、新所有者と連絡が取れなくなってしまった…なんてこともあります。

 

 

名義変更の為の書類には有効期限があります。(印鑑証明は発行から3カ月)
期限が近づいているのに名義変更されず新所有者に確認したら、忙しいと言われ、
何度も確認の連絡をしていたらすごい勢いで怒ってきたという人もいます。

 

 

一番良いのは
@オークションなどで個人間売買が成立
ABからAへ書類を渡す(郵送など)
BAが名義変更をする
CBがAの所へ行き車を受け取る(または陸送業者に依頼し、AからBへ車を運んでもらう)
だと思います。

 

これだとトラブルは未然に防げるかと思いますが、
旧所有者に負担がかかってしまいます。

 

近隣の方ならいいかもしれませんが、遠方の方だった場合は大変です。
例えば、静岡県の方が岐阜県の方に売った場合は岐阜県の管轄の陸運局へ車を運び、
登録しなければなりません。

 

 

ここで利用していただきたいのが、【出張封印制度】です。
AかBが行政書士へ出張封印を依頼し、書類の発送をしていただければ、
後は責任持って行政書士の方で名義変更を行わせていただきます。
旧所有者Aにとって心配事も減り、安心していただけると思います。
新所有者Bにとっても、車を受け取る前に任意保険に加入する事もできるので、
新・旧両方の所有者にとってメリットがあると思います。

 

顔を合わせず、インターネットで何でも購入出来る時代です。
個人のお客様にも自動車販売店様にも、この【出張封印制度】を広く知ってもらい、
多く利用していただけたらと思います。

 

 

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