所有者が海外へ行ってしまった場合の名義変更-行政書士法人アサヒ総合事務所

所有者が海外へ行ってしまった場合の名義変更

所有者が海外出張などで住所を移してしまうことはよくあることだと思います。

 

所有者が日本へ戻ってきてから名義変更などする場合は問題ないのですが、
日本へ残っているご家族などが車を処理する時が問題となってしまいます。

 

名義変更をしたり、抹消をしたりする際は、必ず所有者の印鑑証明や実印が必要になります。
しかし、海外に住所を移してしまうと日本で住民票が取得できなくなってしまいます。

 

 

対処方法について

 

1.印鑑証明書の代わりに「サイン証明書」あるいは「拇印証明書」を取得

 

  滞在している国にある日本の大使館か領事館へ行って「サイン証明書」あるいは「拇印証明書」を発行してもらいます。
  これを印鑑証明書の代わりとして運輸支局へ提出します。

 

  発行されたものには委任状・譲渡証明書とのり付けされて割印が押されることもあります。
  割印が押されているときは、はがしてはいけません。
  はがしてしまうと登録のときに無効となってしまい、取得しなおしになってしまう可能性もあるので注意しましょう。

 

  もうひとつ注意しなければいけないのは「サイン証明書」あるいは「拇印証明書」に住所が記載されていないときがあります。
  取得して現地の住所が記載されていないときは同時に「在留証明書」も発行してもらいましょう。

 

  在留証明書は大使館・領事館で発行されるので「サイン証明書」「拇印証明書」と同時に取得しておきましょう。

 

 

2.車の登録の際には「サイン証明書」あるいは「拇印証明書」の他に委任状・譲渡証明書も必要になります。
  通常は委任状・譲渡証明書には実印を押印しますが、この場合には「サイン」をするか「拇印」を押捺します。
  国によってサイン証明書だったり拇印証明書だったりしますので発行されたものに合わせます。

 

  サインか拇印を押捺する場所は実印を押印するところ同じです。
  様式は通常の登録に使っているものと同じもので大丈夫です。

 

  日本から委任状・譲渡証明書を海外へ郵送するより、メールの添付ファイルで送ったり、サイトからダウンロードして印刷したものを使用してもらえば、
  郵送費用が海外から日本への郵送分のみで済むようになると思います。

 

 

3.住民票の除票を取得

 

  車検証の住所から海外の住所への移動を住民票でつなげなければいけません。
  ただし、海外転出届けを提出していると住民票は取得できなくなるので、「住民票の除票」で住所のつながりを証明します。
  車検証の住所からつなげていって、最後に「◯◯国へ転出」という記載がでていればOKです。

 

 

 

こちらを用意していただければ名義変更でも抹消でも対応できます。

 

一番良いのは、長期で出張する前に自動車をどうするか相談し、
日本に残る人へ名義変更するなどしておいた方がいいかと思います。

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