破産管財人によるお車の売却・代表個人から法人への売却
破産管財人によるお車の売却
お車の所有者である法人が地方裁判所で破産手続きの開始決定が
なされている場合の車の売却手続きについて。
通常、弁護士さんが破産管財人に選任され、お車の売却・譲渡を決定します。
そして行政書士が申請の委任を受けて手続きを行ないます。
書類は通常どおりの
・譲渡証明書(破産管財人として裁判所に届出た職印を押印)
・譲渡人の印鑑証明書
(破産管財人及び印鑑証明申請書に裁判所書記官の公印が押されている書類が印鑑証明となります。)
・委任状(譲渡証明書に押印したものと同一の印鑑)
の3点に加えて破産法第78条をクリアしたことを証する書面(下記書類)が必要となります。
・破産法第78条関係の書類
裁判所が売却を許可したことを証する書面
100万円以下であることがわかる査定証
申立書
破産法第78条関係の3種類の書類のうち、いずれか一点を添付しなければなりません。
代表理事個人が所有している自動車を、社福法人に売買する場合
破産とは違いますが、
代表理事個人が所有している自動車を、
自ら代表を務める社会福祉法人が譲り受ける売買契約を締結することもできます。
必要な書類は
・譲渡証明書
・定款の写し
・譲受承認及び代理理事を選任した理事会の議事録の写し
・代表理事(理事長)個人の印鑑証明書及び委任状(個人実印押印)
・代理する理事個人の印鑑証明書及び委任状(個人実印押印)
・社会福祉法人の印鑑証明又は登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)
・車庫証明
実際にこれらの手続きを行なう場合は案件ごとに状況が異なる場合もあるため、
必ず事前にご相談していただきたく思います。
