譲渡証明書の紛失-行政書士法人アサヒ総合事務所

譲渡証明書の紛失

普通自動車の名義変更や抹消をする時には所有者の譲渡証明書が必ず必要になります。

 

この譲渡証明書は1度発行すると、再発行することは法律で禁じられています。

 

特に多いのは、ローンを完済した後にローン会社から送られてきた所有権解除の書類一式を紛失してしまうケースです。

 

 

 

陸運局には譲渡証明書を紛失してしまった場合の書類が用意してあります。
再発行が禁じられている譲渡証明書に代わる「譲渡証明書発行済証」という書式を用意して、それを使用するようにとなっています。

 

この書類で注意して頂きたいことは書式の下部の方で「下記の者に譲渡した際に譲渡証明書を発行済みであることを証明します」とあります。
「下記の者」というところで住所・氏名を記入する箇所があるのですが、ここに記載する方は必ず次の所有者になります。

 

 

「譲渡証明書発行済証」ともう1つ、「譲渡証明書紛失の理由書」も提出します。

 

こちらにも住所・氏名を記載する個所があります。
ここに記載する方も譲渡証明書発行済証の「下記の者」と同じ方を記載します。(次の所有者)

 

紛失の理由書の印鑑は実印の押印が必要となります。

 

書式はダウンロードのページにありますのでそちらからダウンロードできます。

 

 

 

書類の準備をして陸運局へ行き、名義変更や抹消登録を行います。

 

 

〇譲渡証(旧所有者)がローン会社の場合はすぐにローン会社へ相談しましょう。
その際に譲渡証明書発行済証を出してもらう際に必要な書類も問い合わせをします。
会社によっては必要書類が違ってくるので、問い合わせをし、必要書類を準備し郵送しましょう。

 

〇譲渡証(旧所有者)が個人の場合は管轄の運輸局へ相談しましょう。
必要書類を用意し、旧所有者へ郵送し、対応してもらいましょう。

 

 

 

もし、印鑑証明や委任状も同時に紛失してしまっている場合もその旨を伝えてください。
ローン会社・運輸局・紛失した書類などで必要書類も違ってきますので、
正確に伝え、1度で済むように準備しましょう。

 

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