軽自動車の自動車検査証返納証明書を紛失してしまった場合
自動車検査証返納証明書とは一時抹消をした証明書になります。
通常、軽自動車で抹消(=自動車検査証返納)すると「自動車検査証返納証明書」と
「自動車検査証返納確認書」の2枚が交付されます。
次に新規登録をする時にこの2枚の書類が必要になります。
この書類は再発行することができません。
しかし、盗難にあったりでどうしても紛失してしまう場合もあります。
その時はどのような手続きをするかを書いていきます。
※「自動車検査証返納証明書」を紛失した場合の流れ
〜新規登録する際の流れ〜
@新規登録をする管轄の軽自動車検査協会へ必要書類を提出し事前審査の申請をします。
自動車検査証返納証明書を紛失していると、書類が揃っていても当日に車検証を発行してもらうことはできません。
事前に書類を揃え、新規登録をしたい新使用者の住所を管轄する軽自動車協会へ審査してもらうように事前申請をしておきます。
A1週間程度で審査結果がでますので、それまで待機しています。
事前申請をしてから1週間程度で審査の結果が出ます。
B審査結果のOKが出たら、そのまま新規登録をします。
新規登録と同じように検査コースを受検し、登録窓口へ書類を提出し、
車検証とナンバープレートを受取ります。
※注意点としては、必ず新規登録と同時でないと事前申請を受けてもらえません。
というのも、事前申請に必要な書類に新所有者の記名・押印が必要になるからです。
必要書類
1 自動車検査証返納証明書の遺失等に係る新規検査願出届
・全て記載・新使用者の押印
2 使用の権原を有する事実の証明として、以下の「1」又は「2」のいずれかの書面
「1」譲渡証明書又は売買契約書等
・自動車検査証返納時の所有者からの変更や直近の譲渡を示すもの。
・譲渡人は印鑑を押印する。
「2」・古物取扱い許可証の写し及び当該車両の受け入れなどを示す書面
3 軽第1号様式
4 軽自動車検査票or保安基準適合証
5 新使用者の住民票又は印鑑証明・法人の場合は印鑑証明又は登記簿謄本など(発行から3カ月以内のもの)
6 新使用者の押印のある申請依頼書
7 自賠責保険
8 申請審査書
9 重量税納付書
10 軽自動車税・自動車取得税申告書
※3〜10は通常の新規登録で必要な書類と同じとなります。
自動車検査証返納証明書を紛失すると通常よりも書類や手間も増え、時間もかかります。
紛失しないようにしっかりと管理するように心がけましょう。
「自動車検査証返納確認書」のみの紛失の場合は次のページでご紹介しております。
