自動車税について
4月・5月になり自動車税の納税通知書が送られてくるようになりました。
この時期になると毎年聞かれることがあります。
その中でも特によく聞かれることを書いていきます。
○自動車税の納税通知書が来ない
納税通知書は車検証に書かれた住所に届きます。
引っ越し等で住所が変わり住民票を移しても、車検証の住所は変わりません。
運輸局や軽自動車協会で車検証の住所変更をしましょう。
また、前住所から転送されら納税通知書を受け取った場合も、管轄の事務所へ新住所を知らせましょう。
※引っ越し等をしていないのにも関わらず納税通知書が来ない場合は、管轄の事務所へ問い合わせをしましょう。
○自動車税が去年よりも高いのはなぜ?
主な原因として考えられるのは、グリーン税制です。
グリーン税制とは、環境負荷の少ない車の普及を目的とし、
初年度登録から一定期間経過した車が重課される制度です。
燃費性能の優れた車や排出ガスの少ない車は軽減されています。※一部自動車を除く。
グリーン税制での税金の軽減は1年のみですが、
初年度登録から13年(ディーゼル車の場合は11年)が経過した車は毎年重課されます。
軽自動車も条件を満たせば初年度の税金が軽減されます。
また2015年4月1日以降に購入した軽自動車にはこれまでの税率の約1.5倍の税金が課されます。
なお、グリーン税制の軽課(条件を満たせば初年度の自動車税の軽減が受けられる車)の対象が、
当初は平成28年3月31日登録分まででしたが、期間が延長され平成29年3月31日までとなりました。
○車を売った(譲った)のに納税通知書が来た
普通自動車は3月31日に、軽自動車は4月1日に車検証に記載されている人に通知書が来ます。
売ったり売買をした場合でも、車検証が変わっていないといけません。
確実に名義変更をしましょう。
○1年間車に乗ってないけれど課税されるの?
自動車税は使用の有無にかかわらず、車両登録がある限り、例え壊れていても課税されます。
車を廃車にした場合は、早急に運輸支局、軽自動車検査協会等で抹消登録を行ってください。
普通自動車は廃車にした場合、月割で自動車税が還付されます。
軽自動車は還付されませんので気をつけください。
