自動車の所有者が行方不明の場合-行政書士法人アサヒ総合事務所

自動車の所有者が行方不明の場合

車検証の所有者が行方不明だったり、法人が倒産などで連絡がつかいないようなことがあります。
所有者と連絡がつかないと、何もできなくなります。

 

何もできないとは
「名義変更・抹消登録・住所変更・番号変更」と全ての登録業務です。

 

この登録ができないと、車を売る事も抹消することもできなくなってしまいます。

 

 

 

一番スタンダードな方法は、
所有者となっている人の戸籍謄本や住民票などを使って探し出し、
その住所へと直接訪ねて所有している人に名義変更を行ってもらうか、
書類を出してもらうことです。
これが一番法にも触れず、確実な方法です。

 

しかしこのような方法は無理だったり、調べても所在が不明な場合もあります。

 

 

 

その際は、完全に失踪をしているようであれば、裁判所へ失踪届けを出しましょう。

 

この届を出して失踪から7年が経てば、その人は法律上は死亡した扱いになりますので、
その人の親族へと所有権が相続されることになります。
そして、その所有権が相続された人に名義変更や処分を行ってもらうという手段を取ります。

 

これだと非常に長い時間がかかってしまいますが、相続人が入れば100%対処できますので、
安心できる方法だと言えるのです。

 

 

 

または、会社が廃業・倒産してそれ程期間が経っていなければ、
所在地の法務局で会社の社印を保管している場合があるので問い合わせてみてください。
また、陸運局でも社印を押した白紙の用紙を保管している場合もあります。
これも陸運事務所に問い合わせてください。

 

 

他には、車を解体してしまうことです。
解体屋さんは書類を関係なく解体してくれます。
そのうち車検も切れます。
車検切れて5年くらいすると「強制抹消のお知らせ」という通知が届き、
意義を申し立てなければ勝手に強制抹消されます。

 

 

 

どの方法にしても、長い時間がかかってしまうし、手間もかかってしまいますので、
十分に注意しましょう。

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