マイナンバー制度と自動車登録-行政書士法人アサヒ総合事務所

マイナンバー制度と自動車登録

2015年10月5日、社会保障・税番号(マイナンバー)制度が施行されました。

 

10月以降、マイナンバーを記載した「通知カード」が、
皆さんが住民登録している市区町村から送付されています。

 

このマイナンバーは1人1番号で原則として生涯変わることがありません。
国の行政機関や地方公共団体などで、
社会保障、税、その他の分野で保有している個人情報と
マイナンバーをリンクさせて効率的な情報の管理、共有を行おうとするものです。

 

 

 

平成28年1月から自動車登録のうち永久(解体)抹消登録した自動車の重量税還付申請について、
このマイナンバーを記載することが義務付けられています。

 

 

軽自動車の登録の際には、マイナンバーが記載されているものだと登録できません。
軽は住民票の写しを提出で構わないので、マイナンバーを消して提出することは可能です。

 

 

マイナンバーは勤め先の会社にも提出したりで使用することが増えてきています。
自身で役所に行き、「マイナンバーカード」を発行することが可能です。

 

しかし紛失したら…などと心配してしまい、私はカード発行はしていません。
証明写真を撮る必要もあるしと色々考えると腰が重いです。

 

通知カードで番号はわかるし、住民票を取得する際に記載してほしいといえば記載してくれます。

 

 

 

カードには顔写真も載るので、免許証など顔写真のある身分証を持ってない方はあればいいですね。

 

 

車の関係のこととはだいぶずれてしまいましたが…

 

車の登録にしろ、その他会社やどこかへ提出する住民票を取得する際は
マイナンバーの記載に注意しましょう。
と言いたかったのです。

 

原本提出の場合は消して提出することはできないですもんね。
(提出場所によってはOKかもしれませんが)

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