お車の相続-行政書士法人アサヒ総合事務所

お車の相続について

普通自動車は所有者の「財産」となります。
もし所有者が亡くなられた後でお車を売買・譲渡・抹消をしたい場合でも
印鑑証明が必要になります。
取得してから3カ月以内のものでしたら使用できますので、予め取得できたら
しておく方がいいかもしれません。
死亡診断書が書かれる前でしたら住民カードでご家族の方でも我々行政書士でも
取得可能です。
ご家族が亡くなられてお辛い中、そこまで気が回らないと思いますが、
頭の片隅にでも入れておいていただけたらと思います。

 

 

もし、3カ月以内の印鑑証明がない場合でも手続きはできます。

 

・遺産(この場合はお車)を相続する方の印鑑証明

 

・遺産を相続する方の実印(代理で申請を行う場合は委任状)

 

・遺産分割協議書
 これは、「遺産(車)を相続人に相続させます。」という内容のものです。
 相続人全員の署名と捺印(実印)が必要です。
 印鑑証明の提出は相続人のみ必要なるので、他の方の分は必要ありません。
 相続人全員の合意内容を明確にし、あとで無用なトラブルが起きないようにするために作成します。
 住所氏名の署名は直筆の方がのちのち余計なトラブルを避けれるので直筆で署名する方がいいでしょう。

 

・改製原戸籍(原戸籍)
 相続できる人全てが載っています。
 遺産分割協議書はここに載っている全ての署名と実印の押印が必要になります。

 

・戸籍謄本または除籍謄本
 本人の死亡が確認できるものです。
 除籍謄本と戸籍謄本の違いですが、
 同一戸籍内の人の全員が除籍(死亡、別戸籍へ異動など)になっている場合や
 戸籍の改製があったときは「除籍謄本」、1人でもその戸籍に残っている場合は「戸籍謄本」です。

 

 

 

 

所有権が他の会社などになっている場合でも、所有権者によっては同じ書類が必要に
なってきます。
上記書類以外にも必要になってくるものもあるかもしれませんのでお問い合わせください。

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